<契約更新可能性の明示義務>
使用者が、期間を定めて労働者を雇用する場合、つまり有期労働契約で雇用する場合、その契約の更新可能性の有無を明示しなければなりません。
完全に期間限定で、延長することがあり得ないのであれば「契約更新の可能性なし」と明示すれば足ります。
しかし、契約期間を延長する可能性がある場合には「契約更新の可能性あり」と明示したうえで、契約を更新する場合またはしない場合の判断基準も明示しなければなりません。
<判断基準の明示>
厚生労働省は、明示すべき「判断の基準」の具体的な内容として、次の例を参考にするよう指導しています。
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する