<退職後の健康保険>
職場で健康保険に入っていた人が退職した時は、次のいずれかに加入する手続が必要です。
1.任意継続健康保険
加入していた健康保険の保険者(協会けんぽなど)が窓口です。
2.国民健康保険
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で手続します。
3.家族の健康保険の扶養家族(被扶養者)
家族が加入する健康保険の保険者(保険証に書いてあります)にお尋ねください。
<健康保険の任意継続>
退職や労働時間の短縮などによって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の加入者(被保険者)の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
また、被扶養者(扶養家族)の保険料はかかりません。
<国民健康保険の保険料(保険税)>
国民健康保険の世帯人員数や前年の所得などに応じて決定されます。
また、保険料の減免制度があります。
市区町村によって保険料(保険税)の算定方法が異なります。
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
<健康保険の任意継続の保険給付>
傷病手当金と出産手当金を除き、原則として在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。
※傷病手当金と出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り給付対象となります。
退職者が任意継続を選択した場合には、ご自身で退職後20日以内に手続することが必要です。
退職後の健康保険の選択と手続については、退職者に早めに説明しておくことをお勧めします。
社会保険労務士 柳田 恵一