障害状態確認届(診断書)の提出期限延長

障害状態確認届(診断書)の提出期限延長

<障害年金の更新期間>

社内にも、障害年金を受けながら勤務している従業員がいると思います。

障害年金の更新期間は1~5年の間で設定されており、更新期間満了(誕生月末日)までに診断書を提出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです。

会社としては、この更新手続が円滑に進むよう、更新のための受診日に年次有給休暇を確実に取得できるようにするなど、配慮する必要があります。

ただし、症状が「永久固定」の場合には、診断書の提出が不要です。

 

<提出期限延長の概要>

この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されることとなりました。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える障害年金受給者について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える受給者は、現時点で、診断書を作成・提出する必要がありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える受給者に、今回は日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付されません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付されます。

※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。

<対象者>

対象者は、全国および海外に居住する受給権者等です。

延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。

ただし、障害等級3級で65歳以上の人は請求できない場合があります。

 

<診断書を提出済みの人への配慮>

対象者のうち、既に診断書を提出した人については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いが行われます。

 

・障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。

・減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出してもらい、審査・判定を行います。

 

社会保険労務士 柳田 恵一