<令和2年5月29日付基発0529第1号通達>
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえて取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。
厚生労働省では、今後、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、業務により精神障害を発病した人に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。
<改正の背景と目的>
厚生労働省(労働局、労働基準監督署)では、業務による心理的負荷を原因とする精神障害について、平成23(2011)年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行っています。
この度、令和2年6月から施行されるパワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、職場における「パワーハラスメント」の定義が法律上規定されたことなどを踏まえ、令和2年5月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」の改正を行ったものです。
評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るのが目的です。
<改正のポイント>
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の出来事で評価していましたが、「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化したものです。
◆「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加 【強いストレスと評価される例】 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合 上司等による、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合 心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合 ◆評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を 「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正 ・ パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせ等を評価する項目として位置づける 【強いストレスと評価される例】 同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合 同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合 |
<実務への影響>
今回の改正の目的は、評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図ることです。
これを労働者側から見ると、パワハラによって精神障害が生じた、労災であるという主張がしやすくなったことになります。
会社としては、基準改正を踏まえたハラスメント教育の充実が求められるところです。
認定基準には、パワハラに該当しない同僚等からの嫌がらせの項目も含まれています。
管理職、役職者だけではなく、従業員全員を対象としてハラスメント教育を実施しなければならないことが示唆されています。
また、そうすることによって、従業員から会社に対する根拠のない請求も防止できることでしょう。
社会保険労務士 柳田 恵一