<給与所得控除後の金額>
「給与所得控除後の金額」は、給与所得のことをいい、計算式で示すと次のようになります。
給与所得(給与所得控除後の金額)= 支払金額(年収)- 給与所得控除 |
給与所得控除というのは、サラリーマンの必要経費にあたるもので、収入に応じた一定額を課税の対象から控除するものです。
給与所得控除額は、支払金額(年収)に応じて計算されます。
給与所得控除額が多いほど、課税対象額が減少しますから、所得税も少なくなる計算になります。
この給与所得控除額の計算式が、税制改正により時々変わるため、年収などに変更がなくても、所得税額が増減することがあるわけです。
<給与所得控除額の変更>
令和2年分については、年末調整等のための給与所得控除額は、下の表の旧給与所得控除額から新給与所得控除額へと減額されます。
【給与所得控除額】
支払金額(年収)A | 新給与所得控除額 | 旧給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | A×40%- 10万円 | A×40% |
180万円超 360万円以下 | A×30%+ 8万円 | A×30%+ 18万円 |
360万円超 660万円以下 | A×20%+ 44万円 | A×20%+ 54万円 |
660万円超 850万円以下 | A×10%+110万円 | A×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限額) | A×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円(上限額) | 220万円(上限額) |
支払金額(年収)の上限が、現行の1,000万円から850万円となります。
また、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円へと変更されるため、年収850万円を超えると10万円を超える引き下げ額になります。
ただし実務上は、国税庁のホームページにある「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って決めています。
社会保険労務士 柳田 恵一