<付加金の規定>
付加金は、労働基準法に規定されています。
【労働基準法第114条:付加金の支払】
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。 |
このような形で規定されていますから、ついつい具体的な内容を確認せず、見逃してしまいがちです。
第二十条(解雇予告手当)、第二十六条(休業手当)、三十七条(割増賃金)、第三十九条第九項(年次有給休暇の賃金)と書いてあれば、大変わかりやすいと思います。
解雇予告手当、残業代などの割増賃金、年次有給休暇の賃金は、退職者から会社に対して請求されることがあったのに加えて、最近では新型コロナウイルスの影響による休業の影響で、休業手当の請求が増えてきています。
特に休業手当は、支払実績がほとんど無いことから、会社側が計算方法を誤ってしまい、退職者から不足分を請求される恐れがあります。
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