<基礎控除の改正>
令和2年分については、下の表の旧基礎控除額から新基礎控除額へと改正されます。
合計所得金額が2,400万円以下の所得者については、基礎控除額が10万円増額されます。
一方で、合計所得金額が2,400万円台の所得者については減額され、2,500万円を超える所得者については、所得控除の適用を受けることができません。
【基礎控除額】
合計所得金額 | 新基礎控除額 | 旧基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
<子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設>
給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者、23歳未満の扶養家族のある人、特別障害者の同一生計配偶者のある人、特別障害者の扶養家族のある人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することになりました。
ただし、給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、15万円が控除されます(上限額)。
<申告書の新設>
上記2つの改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新設されました。
これらの控除の適用を受けるためには、その年最後の給与支払を受ける日の前日までに、該当する申告書を給与の支払者に提出しなければなりません。
社会保険労務士 柳田 恵一