<雇用保険法の改正>
令和4(2022)年1月1日から、雇用保険法の改正によりマルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)がスタートします。
厚生労働省の事業主向けリーフレットによれば、次の適用要件を満たす労働者本人が、ハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるようになります。
【適用要件】
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること |
<雇入れに際して事業主が行うべきこと>
労働者が用意する次の3つの申請書類のうち、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」については、雇入れた事業主が労働者から記載依頼を受け、必要事項を記入したうえで確認書類と併せて本人に交付することとされています。
・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届 ・個人番号登録・変更届 ・被保険者資格取得時アンケート |
次の添付書類は省略できません。
・賃金台帳、出勤簿(原則、記載年月日の直近1か月分) ・労働者名簿 ・雇用契約書 ・労働条件通知書、雇入通知書 |
役員、事業主と同居している親族および在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要となります。
事業主は、労働者の住居所管轄ハローワークから交付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」を保管します。
<離職に際して事業主が行うべきこと>
離職者が「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」に申出人記載事項を記入し、事業主は記載依頼を受けて必要事項を記入し、確認書類と併せて本人に交付します。
離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し離職者に交付します。
<今後の見込み>
今回、65歳以上の労働者限定で、マルチジョブホルダー制度を導入するのは、試験導入的な意味合いを持っています。
今後の運用状況を検証して、すべての年齢層に制度を拡張することも予定されていることは、言うまでもありません。
社会保険労務士 柳田 恵一