<定額(固定)残業代>
定額(固定)残業代は、1か月の残業代を定額で支給するものです。
基本給に含めて支給する方式と、基本給とは別に定額残業手当として支給する方式があります。
残業時間を減らしても給与が減らないので、長時間労働の抑制になります。
この点では、働き方改革の趣旨に沿った制度です。
会社にとっても、人件費が安定するので人件費の予算や計画が立てやすくなります。
<適法な導入と運用>
かつては違法な運用が横行していたために、定額(固定)残業代そのものが悪であるかのように言われていました。
しかし、適法に運用する会社が増えてきており、必ずしも悪いものとは見られなくなりました。
適法な導入と運用の概要は次のとおりです。
まず、残業について1か月の基準時間を定めて、これに応じた定額の残業代を設定します。
基準時間を下回る時間しか残業が発生しない月も、定額の残業代は減額せずに支給します。
基準時間を上回る時間の残業が発生した月は、定額の残業代を上回る部分の残業代を給与に加えて支給します。
賞与でまとめて支給することはできません。
深夜労働や休日労働の割増賃金は、別計算で支給する方式をお勧めします。
たしかに、深夜労働や休日労働の分も定額(固定)にすることは、理論的には可能です。
しかし、計算や運用が難しくなりますし、人件費が割高になるのでお勧めできません。
多くの労働基準監督署でも、このように指導しています。
<具体的な計算方法>
定額(固定)残業代の設定に必要な計算はやや複雑ですから、Excelなど表計算ソフトの活用をお勧めします。
ここでは、1日8時間、1週40時間、1か月の勤務日数が22日で月給が設定されている場合を例にとります。
残業の基準時間が30時間で、基本給+定額残業手当=25万円にしたいときは、
定額残業手当=基本給÷(8時間×22日)×1.25×30時間なので、
25万円-基本給=基本給×37.5÷176
基本給×(37.5÷176+1)=25万円
基本給=25万円÷(37.5÷176+1)
これを計算すると、206,089円となります。
定額残業手当は、25万円-206,089円=43,911円です。
206,089円の基本給の場合、1か月の勤務時間が8時間×22日=176時間なら、
30時間分の残業手当は、(206,089円÷176時間)×30時間×1.25=43,911円で計算の正しいことが確認できます。
※ただし実際の給与計算では、円未満の端数処理のルールがありますから、上記のとおりにいかない部分もあります。
<最低賃金に注意>
このとき注意したいのは、最低賃金です。
計算結果の基本給が、最低賃金×176時間を下回ると最低賃金法違反となります。
上記の例では、206,089円÷176時間=1,170円ですから、1時間あたりの賃金が1,170円となり、現在どの都道府県でも最低賃金を上回ります。
しかし、基本給+定額残業手当=20万円の場合を想定すると、1時間あたりの賃金が936円となり、東京都や神奈川県などでは最低賃金を下回ってしまいます。
これでは最低賃金法違反となってしまいます。
なお、基本給に定額残業代を含めたいときは、上記の基本給+定額残業手当を基本給として設定すればOKです。
この場合でも、きちんと内訳を表示する必要がありますから、本来の基本給分がいくらで、定額の残業代が何時間分でいくらなのかを対象者に明示しましょう。
さらに、残業時間が基準時間を超える場合に、残業手当を別途支給するときの基準額も示す必要があります。
何も示さないと、定額残業代を含んだ基本給をベースに残業手当を計算することになってしまいます。
これでは、想定外に人件費が膨らんでしまうので注意しましょう。
<思わぬ落とし穴>
定額残業代については、それが何時間分の残業代に当たるのか、どのように計算したのかを一人ひとりに説明し、定額残業代を上回る残業代は毎月精算することを説明し守っていれば、実質的な不都合が無いものと思われます。
しかし、賃金計算については、就業規則や給与規程への明示が必要ですし、さらに社内での周知が必要です。
こうした形式面での適法性を確保することも、忘れないようにしましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一