<理由による対応の違い>
遅刻の理由を確認することなく叱責したり、懲戒を検討したりは以ての外です。
ましてや、解雇を通告すれば不当解雇となります。
家庭内のプライベートな事情や、交通機関の遅れなど、本人に責任を問えない理由で遅刻した場合には、責めることができません。
反対に、深夜まで深酒したり、オンラインゲームに熱中したりで、明け方から眠りについて寝坊したのが遅刻の理由であれば、言い逃れができません。
現実には、このような極端なケースではなく、本人の帰責性について判断に迷う理由も多いものです。
プライバシーの侵害とならない範囲で、なるべく具体的な理由を確認し、本人の責任の程度と再発防止策検討の資料とします。
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