<ダブルワークと労働基準法>
労働基準法には、次の規定があります。
【労働基準法第38条第1項:時間計算】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 |
ここで、「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合をも含む(昭和23(1948)年5月14日付基発第769号通達)とされています。
つまり、労働時間は通算されるのが原則です。
しかし、ダブルワークについては、この規定の解釈について、さまざまな疑義が出されていました。
令和2(2020)年9月1日付で、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛てられた通達(基発0901第3号)は、こうした疑義のいくつかに答えるものです。
<副業・兼業の確認>
通達は、使用者による副業・兼業の確認について、次のように説明しています。
「使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認します。
その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を定め、既に雇い入れている労働者が新たに副業・兼業を開始する場合の届出や、新たに労働者を雇い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出に基づくこと等が考えられます。
使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいです」
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