<法定の権利という性質>
年次有給休暇は、労働基準法によって法定された労働者の権利です。
労働基準法は、労働者を守るため基準を定めて使用者に遵守を求めます。
違反については、罰則が定められ、刑事事件として書類送検されることもあります。
<年次有給休暇取得届>
労働基準法は「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定していて、会社側の承諾については何も規定していません。〔労働基準法第39条第5項本文〕
ところが「申請」「承認」という運用をしている企業もあります。
これは、日付さえ指定して請求すれば簡単に取得できるはずの年次有給休暇に、会社側の承諾という条件を加えているわけですから、労働基準法よりも一段高い基準を設けて年次有給休暇の取得を不当に制限していることになります。
また慶弔休暇など、企業独自の法定外の休暇と同じフォーマットに「申請」「承認」の欄が設けられている場合もあります。
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