<法令の規定>
労働基準法は、使用者に賞与の支払を義務づけてはいません。
しかし、支給することがある場合には、重要な労働条件の一つとして明示することを義務づけています。〔労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条〕
また、パートタイム労働者や有期雇用労働者を採用する場合で、正社員などフルタイムの無期雇用労働者とは異なる基準や計算方法で賞与を決定している場合、あるいは賞与支給の有無に違いがある場合には、その違いの内容と理由を説明しなければなりません。〔パートタイム・有期雇用労働法第14条第1項〕
「賞与の支給額は、会社の裁量で自由に決定できる」と言われることがあります。
しかし、これは不正確な表現であって、正確には「賞与支給の有無や、支給する場合の支給額の決定方法を自由に定めることができる」ということになります。
そして就業規則のある会社では、就業規則、賃金規程、賞与支給規程などに関連規定が置かれることになります。
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