<通勤災害への補償の拡張>
業務災害または通勤災害による傷病の治療のため働けず、賃金を受けられないときに補償されます。
勤務中に発生する業務災害のときは休業補償給付、通勤中に発生する通勤災害のときは休業給付といいます。
業務災害の場合は、もともと労働基準法によって事業主に補償を義務づけていたので、「補償」ということばが入ります。
これに対して通勤災害で、事業主に通勤途上の事故にまで責任を負わせることには無理があります。そのため、労働基準法は事業主に補償を義務づけていないので、「補償」ということばが入りません。
労災保険は、事業主の補償義務を拡張して補償の内容に含めているのです。
<補償の内容>
休業4日目から、休業1日につき被災者の平均賃金の60%が基本です。
休業3日目までは、業務災害の場合だけ事業主が補償します。〔労働基準法67条1項〕
労災保険による補償とは別に、休業特別支給金という制度があって、休業4日目から、休業1日につき被災者の平均賃金の20%が支給されます。
結局、被災者は合計80%の補償を受けるわけです。
この給付を受けるために、労働基準監督署長に提出する書類のタイトルには、休業特別支給金も兼ねていることが表示されていますので、1つの手続きで両方の請求ができるわけです。
社会保険労務士 柳田 恵一
コメントを投稿するにはログインしてください。