休日出勤をした代わりに別の日に休みを取得することがあると思いますが、みなさんの会社では、その休みは「振替休日」ですか「代休」ですか?
「振替休日」と「代休」では休日労働に対する割増賃金の支払いに違いがあるのをご存知でしょうか?
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
これらを会社内で正しく運用し管理していくのは非常に大変です。また、代休の取得期限をいつにするのかなど会社独自のルールを決めて運用していくことが必要になります。
「振替休日」と「代休」の違いを正しく理解して、会社のルールを再確認してみると良いでしょう。
社会保険労務士 磯辺 博孝